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学会について

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日本エイズ学会とは

目的

日本エイズ学会はエイズとHIVに関する諸問題の研究の促進、会員相互の交流および知識の普及と啓発を図ることを目的としています。

事業

主な事業は

  1. 学術集会、研究会等の開催
  2. 学会誌、その他の出版物の刊行
  3. エイズ研究者相互の連絡および国際交流
  4. その他、本会の目的達成に必要な事業となっています。

規約

一般社団法人日本エイズ学会定款

第1章 総則

(名称)

第1条
この法人は、一般社団法人日本エイズ学会と称する。英文では、The Japanese Society for AIDS Researchと表記する。

(主たる事業所)

第2条
この法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。
第2章 目的及び事業

(目的)

第3条
この法人は、エイズとHIVに関する諸問題の研究の促進、会員相互の交流および知識の普及と啓発を図ることを目的とする。

(事業)

第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    1. 学術集会、研究会等の企画、運営及び開催事業
    2. 学会誌、その他出版物の刊行事業
    3. エイズ研究者相互の連絡および国際交流事業
    4. 学会認定医・指導医および学会認定HIV感染症看護師・HIV感染症指導看護師制度の実施事業
    5. その他、この法人の設立目的を達成するための事業
  • (公告)

    第5条
    この法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によってこの方法による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
    第3章 会員

    (種別)

    第6条
    この法人の会員は、次の通りとする。
    1. 正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人
    2. 学生会員 この法人の目的に賛同して入会した学生
    3. 賛助会員 この法人の目的に賛同して入会した法人およびこれに準じるもの
  • (入会)

    第7条
    会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書を学会事務局に提出し、当該年度の会費を納入したときに会員となる。

    (会費)

    第8条
    会員は、別に定める会費を納入しなければならない

    (退会)

    第9条
    会員は、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

    (除名)

    第10条
    当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議によりその会員を除名することができる。

    (会員資格の喪失)

    第11条
    前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
    1. 会費の納入が継続して2年以上されなかったとき。
    2. 総正会員が同意したとき。
    3. 当該会員が死亡し、失踪宣告若しくは破産手続開始決定を受け、又は解散したとき。
    4. 当該会員が、成年被後見人又は被保佐人となったとき
  • (会員資格喪失に伴う権利及び義務)

    第12条
    会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。代議員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
    この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

    (会員名簿)

    第13条
    この法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成し、主たる事務所に据え置くものとする。
    第4章 社員

    (構成)

    第14条
    この法人の一般法人法上の社員は代議員をもって構成する。
    第5章 代議員

    (代議員)

    第15条
    代議員は正会員および学生会員の合計10名につき1名の割合とし、うち90%は選挙によって選出し、残りは理事長の推薦により委嘱することができる。(端数の取扱いについては、理事会で定める。) 2 代議員の選任、任期は細則に定める。
    代議員の選任、任期は細則に定める
    第6章 代議員総会

    (構成)

    第16条
    代議員総会は、代議員をもって構成する。

    (代議員総会)

    第17条
    この法人の代議員総会は定時代議員総会および臨時代議員総会とし、定時代議員総会は、毎年1回、毎事業年度の終了後3か月以内に開催する。臨時代議員総会は、理事長が必要と認めたときに招集することができる。

    (権限)

    第18条
    代議員総会は次の事項を決議する。
    1. 理事及び監事の選任又は解任
    2. 理事及び監事の報酬等の額又はその規定
    3. 各事業年度の事業報告及び決算
    4. 定款の変更
    5. 解散及び残余財産の処分
    6. 入会の基準並びに会費及び入会金の金額
    7. 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
    8. 合併、事業の全部又は一部の譲渡
    9. 会員の除名
    10. 理事会において代議員総会に付議した事項
    11. 代議員総会において、審議することを相当と決議した事項
    12. その他代議員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定めた事項
  • (招集)

    第19条
    代議員総会の招集は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事が過半数をもって決定し、理事長が招集する。
    代議員総会の招集通知は、法令に別段の定めがある場合を除き、会日より1週間前までに代議員に対して発する。

    (決議の方法)

    第20条
    代議員総会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席代議員の議決権の過半数をもってこれを行う。
    前項の規定にかかわらず、次の決議は、一般法人法第49条第2項の定める特別決議によるものとし、この決議は総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

     

      1. 会員の除名
      2. 定款の変更
      3. 解散
      4. その他法令で定められた事項

    (議決権)

    第21条
    各代議員は、各1個の議決権を有する。

    (議長)

    第22条
    代議員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときは、当該代議員総会で議長を選出する。

    (議事録)

    第23条
    代議員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、代議員総会で選任された議事録署名人2名がこれに署名し、代議員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

    (代理)

    第24条
    代議員総会に出席できない代議員は、他の代議員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該代議員又は代理人は、代理権を証明する書類を代議員総会ごとに提出しなければならない。

    (決議及び報告の省略)

    第25条
    理事又は正会員が、代議員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の代議員総会の決議があったものとみなす。
    理事が代議員の全員に対し、代議員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を代議員総会に報告することを要しないことについて、代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の代議員総会への報告があったものとみなす。
    第7章 役員

    (員数)

    第26条
    この法人に、次の役員を置く

    理事 22名(うち理事長1名および理事長推薦理事2名)
    監事 2名
    会長 1名

    理事のうち1名を理事長とする。
    前項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とする。

    (選任等)

    第27条
    理事は、代議員より別に定める細則に従い選出する。
    理事長は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。
    監事はこの法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
    監事は会員より選出され、理事長の委嘱とする。
    会長は理事会で選出され、代議員総会の承認を得る。
    理事に欠員が生じたとき、理事長は理事と協議の上、代議員より選任することができる。
    理事のうちいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族(その他特別の関係にある者を含む。)である理事の合計数は理事総数の3分の1を超えてはならない。監事においても同様とする。

    (任期)

    第28条
    理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。ただし、設立時理事は連続3期、その他の理事は連続2期を超えることはできない。
    監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。ただし、設立時監事は連続3期、その他の監事は連続2期を超えることはできない。
    会長の任期は、担当定例学術集会終了時までとする。
    補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とし、補欠により選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
    理事、監事又は会長は、第26条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事、監事又は会長としての権利義務を有する。

    (理事の職務及び権限)

    第29条
    理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、この法人の業務の執行を決定する。
    理事長は、この法人を代表し、その業務を執行する。

    (監事の職務・権限)

    第30条
    監事は、次に揚げる職務を行う。
    1. 理事の職務執行の状況を監査すること。
    2. この法人の業務並びに財産及び会計の状況を監査すること。
    3. 理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。ただし、議決には参加しない。
    4. 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をする恐れがあると認められたとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めたときは、これを理事会に報告すること。
    5. 前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求の日から5日以内に、2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
    6. 理事が代議員総会に提出しようとする議案、書類、その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があるときは、その調査の結果を代議員総会に報告すること。
    7. 理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
    8. その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
  • (会長の職務・権限)

    第31条
    会長は、定例学術集会及び定例総会を主宰し、代議員総会、会員総会及び評議員会の議長をつとめる。

    (解任)

    第32条
    理事又は監事が次の各号のいずれかに該当するときは、代議員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議に基づいて行わなければならない。
    1. 職務上の義務に違反し、又は職務を懈怠したとき
    2. 心身の事故のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えられないと認められたとき
  • (取引の制限)

    第33条
    理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、代議員総会における承認を得なければならない。
    1. 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
    2. 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
    3. この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
  • (責任の一部免除)

    第34条
    この法人は、理事又は監事の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、代議員総会の第19条第2項の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
    第8章 理事会

    (構成)

    第35条
    理事会は、すべての理事をもって構成する。

    (権限)

    第36条
    理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
    1. 代議員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
    2. 規則の制定、変更並びに廃止に関する事項
    3. 前各号に定めるもののほかこの法人の業務執行の決定
    4. 理事の職務の執行の監督
    5. 理事長の選定及び解職
  • (種類及び開催)

    第37条
    理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
    理事会は少なくとも毎年2回以上開催する。
    臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
    1. 理事長が必要と認めたとき
    2. 理事長以外の理事から理事会の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき
    3. 前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき
    4. 第30条第5号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき
  • (招集)

    第38条
    理事会は理事長がこれを招集し、会日の1週間前までに理事会の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって各理事及び監事に対して招集の通知を発しなければならない。ただし、緊急の場合には、これを短縮することができる。
    理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
    理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合には、その日から2週間以内の日を理事会とする臨時理事会を招集しなければならない。

    (議長)

    第39条
    理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事会で定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。

    (理事会の決議)

    第40条
    理事会の議決は、議事に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
    前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることはできない。

    (理事会の決議の省略)

    第41条
    理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

    (理事会議事録)

    第42条
    理事会の議事については、法令に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、出席した理事長(理事長に事故若しくは支障があるときは出席理事)及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。
    第9章 評議員会・会員総会・委員会

    (評議員)

    第43条
    評議員は現理事と理事経験者とする。評議員はこの法人の運営の重要事項について、理事長の諮問に応ずる。

    (会員総会・評議員会)

    第44条
    会員総会・評議員会は毎年1回行う。
    理事長は必要と認めた場合に臨時に会員総会・評議員会を招集することができる。

    (委員会)

    第45条
    この法人は事業の円滑な実施をはかるため、次の各項にしたがって委員会を設置することができる。
    委員会の設置および解散は理事会の議決による。
    委員会の委員長は理事長が委嘱し、委員は委員長が選出して理事長が任命する。
    委員の任期は細則に定める。
    第10章 計算

    (事業年度)

    第46条
    この法人の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までの年1期とする。

    (事業計画及び収支予算)

    第47条
    この法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、直近の代議員総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。
    前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、代議員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
    前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

    (事業報告及び決算)

    第48条
    この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ理事会の承認を経て、第1号及び第2号の書類は定時代議員総会に報告し、第3号、第4号及び第5号の書類は定時代議員総会の承認を受けなければならない。
    1. 事業報告
    2. 事業報告の附属明細書
    3. 貸借対照表
    4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
    5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  • 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置かなければならい。
    1. 監査報告
    2. 理事及び監事の名簿
  • (剰余金)

    第49条
    この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
    第11章 解散及び清算

    (解散の事由)

    第50条
    この法人は、次に掲げる事項によって解散する。

     

      1. 代議員総会の特別決議
      2. 合併によるこの法人の消滅
      3. 破産手続開始の決定
      4. 解散を命ずる裁判

    (残余財産の帰属)

    第51条
    この法人が清算する場合において有する残余財産は、代議員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
    第12章 附則

    (最初の事業年度)

    第52条
    この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から平成28年9月30日までとする。

    (定款の施行)

    第53条
    この法人は昭和62年12月21日に設立された任意団体の日本エイズ学会が一般社団法人として法人格を取得するものである。
    第54条
    この法人の設立時社員は第14条の規定にかかわらず、第60条に記載する4名とし、この法人の設立後、日本エイズ学会の解散時に評議員であったものを社員(代議員)に追加選任する。

    (委任)

    第55条
    この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は理事会の議決を経て別に定める。

    (役員歴の移行)

    第56条
    第28条第1項及び第2項の規定の適用にあたっては、本法人設立以前の任意団体日本エイズ学会における役員歴も本法人における役員歴とみなす。

    (会員の取扱い)

    第57条
    任意団体日本エイズ学会の会員であったものは第7条の規定にかかわらず、一般社団法人の設立登記の日に本法人の会員になったものとみなし、会員種別等も引き継ぐものとする。

    (法令の準拠)

    第58条
    この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。

    (設立時理事及び設立時代表理事)

    第59条
    この法人の設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事は、次のとおりである。
    設立時理事

    松下 修三、岡 愼一、塩田 達雄、高橋 秀実、菊池 嘉、市川 誠一、

    今村 顕史、岩谷 靖雅、畝井 浩子、大金 美和、加藤 真吾、川畑 拓也、

    貞升 健志、佐野 貴子、塚田 訓久、塚原 優己、俣野 哲朗、山本 政弘、

    山元 泰之、横幕 能行、吉野 宗宏、吉村 和久

    設立時監事 味澤 篤、池上 千壽子

    設立時代表理事 松下 修三

    (設立時社員の氏名)

    第60条
    この法人の設立時社員(代議員)の氏名は、次のとおりである。
    松下 修三、岡 愼一、吉村 和久、塚田 訓久

    役員

    日本エイズ学会役員

    2023年度~2024年度(2023年12月~2025年12月)

    理事長 杉浦 亙 国立国際医療研究センター
    理事 高折 晃史 京都大学
    今橋 真弓 国立病院機構名古屋医療センター
    岩橋 恒太 特定非営利活動法人akta
    長島 真美 東京都健康安全研究センター
    井上 洋士 株式会社アクセライト
    今村 顕史 がん・感染症センター都立駒込病院
    上野 貴将 熊本大学ヒトレトロウイルス学共同研究センター
    岡本 学 国立病院機構大阪医療センター
    潟永 博之 国立国際医療研究センター
    川畑 拓也 大阪健康安全基盤研究所
    櫻木 淳一 神奈川県衛生研究所
    白阪 琢磨 国立病院機構大阪医療センター
    杉野 祐子 国立国際医療研究センター
    関根 祐介 東京医科大学病院
    塚田 訓久 国立病院機構東埼玉病院
    平野 淳 国立病院機構名古屋医療センター
    前田 賢次 鹿児島大学ヒトレトロウイルス学共同研究センター
    増田 純一 国立国際医療研究センター
    満屋 裕明 国立国際医療研究センター研究所
    村松 崇 東京医科大学病院
    吉野 直人 岩手医科大学
    監事 岡 慎一 国立療養所多磨全生園/国立国際医療研究センター
    松下 修三 熊本大学ヒトレトロウイルス学共同研究センター

    ガイドライン

    診療におけるHIV-1/2感染症の診断ガイドライン2020版

    決算

    2021年度(2021/10/1~2022/9/30)

    2021年度 一般会計決算書

    2021年度 貸借対照表

    利益相反規定

    学会利益相反規定・自己申告書