学会認定制度に関するQ&A
※よくご質問をいただく内容を以下にまとめておりますので、申請の際にご確認をお願い致します。
認定医・指導医、認定HIV感染症看護師・指導看護師 共通
- 過去の日本エイズ学会学術集会・総会の参加証が手元にありません。
参加証の再発行は可能でしょうか?または、口演の筆頭演者・座長の抄録コピーで代替は可能でしょうか? - 日本エイズ学会学術集会・総会の参加証は再発行できません。
過去の参加証が無い場合は、口演の筆頭演者・座長の抄録コピー(氏名記載のページ)に抄録集の表紙のコピーを添えたもので代替可能とします。
- 2012年度は認定制度施行の初年度となりますが、2012年度の日本エイズ学会学術集会・総会の参加の点数は2012年度の申請に適用できますか?
- 学術集会の参加等は申請年度の9月末日から遡って5年以内が対象となります。
従って、2012年度における申請については、2007年10月1日~2012年9月末日までが対象となります。
2012年11月に開催された学術集会は適用できません。
- 2012年度申請の際の、学術集会の演者、学会指定研修会出席、学会指定学術誌の筆頭著者、学会指定の国内外の学術集会出席の適用期間を教えて下さい。
- 上記と同様に2012年度における申請については、2007年10月1日~2012年9月末日までが対象となります。
- 申請時と5年後の更新時、及び認定医(認定HIV感染症看護師)申請後、指導医(HIV感染症指導看護師)を申請の際、過去に使用(申請)した点数は重複して使用できますか?
- 一度、申請又は更新に使用した点数は使用できません。
- 日本エイズ学会が指定した研修会・国内外の学術集会とは細則に名称が記載されている研修会・学術集会に限定されますか?
また、参加証が無い場合、他の証明書類で代用可能ですか? - 細則に名称が記載されている研修会・学術集会に限定されます。
また、過去の参加証が無い場合は、口演の筆頭演者・座長の抄録コピー(氏名記載のページ)に抄録集の表紙のコピーを添えたもので代替可能とします。
- 日本エイズ学会が指定した学術誌とは細則に名称が記載されている学術誌に限定されますか?
- 原則として、細則に名称が記載されている学術誌が対象となりますが、細則に記載の無い学術誌でも認定制度審議会で審議の上、点数として計上可能と判断することがあります。
- 細則に記載の「各地域のHIV感染症研究会で本審議会に教育研修単位の申請があり、認められたもの」の対象となっている研究会を教えて下さい。
また、過去の各地域の研究会の出席は点数に計上できますか? - 対象となる研究会は、ホームページ等に掲載致します。
なお、日本エイズ学会の指定を希望する各地域の研究会主催者は本学会に申請が可能です。認定制度審議会で承認された場合は、次年度より本学会指定の研修会となります。
本学会に指定される前の研究会出席は点数として計上できません。
- 「各地域のHIV感染症研究会」の教育研修単位に主催者として申請する際の注意点はありますか?
- 対象となる研修においてHIV/AIDSに関する研修時間がおおよそ1時間以上であること及び、主催者は企業ではなく学術的な研究団体等であること等です。詳しくは規則・細則及びホームページをご確認下さい。
- 申請料、認定料、更新料の振込後の返金は可能ですか?
- 一度振り込まれた申請料、認定料、更新料は原則としてご返金できません。
- 日本エイズ学会学術集会・総会への参加の証明書類として、所属機関の出張証明書で申請できるでしょうか?
- 経過措置として、平成23年度までの日本エイズ学会の年次学術集会・総会への参加については、所属機関の出張証明書でも参加の証明とみなすこととします。
認定医・指導医
- 歯科医師は認定医・指導医に申請できますか?
- 現時点において認定医・指導医制度は医師のみを対象としております。
認定HIV感染症看護師・指導看護師
- 認定HIV感染症看護師の申請条件として「年次学術集会における教育研修プログラムの受講・講演」が必須となっておりますが、2012年度の認定HIV感染症看護師の申請においては、2012年度の年次学術集会における教育研修プログラムの参加が適用期間外となります。
2012年度の認定HIV感染症看護師の申請の際はどのように対応すればよいでしょうか? - 2012年度における認定HIV感染症看護師の申請においては、経過措置として、2012年度に限り認定HIV感染症看護師の必須要件である学会指定の教育研修プログラム参加を今年度に限り必須としません。
ただし、申請点数50点の中に、本学会が指定した研修の参加点数を必ず含むこととします。
- 准看護士、保健師、助産師等は認定HIV感染症看護師・指導看護師に申請できますか?
- 現時点において、認定HIV感染症看護師・HIV感染症指導看護師制度は看護師免許を有する方のみを対象としております。